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社長「65歳になったから、介護保険料を直接支払うようになったんだけど、これって会社と折半できないの?」
社労士「できません。折半になるのは40歳~64歳の間で、65歳以上になると完全に自己負担です。」
◆介護保険料の基本的仕組み
介護保険の被保険者には2種類あります。これは年齢で切り分けられておりまして、次のようになります。
40歳~64歳 2号被保険者
65歳以上 1号被保険者
つまり最初に2号になって、65歳から1号に変わるわけです。
会社の社会保険に紐づいているのは2号の方でして、2号でいるうちは給料から介護保険料も天引きされ、負担も労使折半です。
それが65歳になると会社の社会保険からは切り離されます。保険料は完全に自己負担になります。それまでは給与天引きでしたが、今後は年金から天引きされるか、納付書による支払い(または口座振替)に変わります。
会社の事務担当としては、65歳になった人について、うっかり2号のまま放置してしまうと介護保険料を取り過ぎてしまいかねませんので、注意が必要です。
◆ 被扶養者の介護保険料
ところで自分は65歳以上になったが、扶養に入れている妻はまだ62歳だ、という場合はどうなるでしょうか?
妻の分の介護保険料は相変わらず発生するのでしょうか?
協会けんぽの場合で言うと、そもそもこの妻の分の介護保険料は最初から徴収されていないので、何の影響も及ぼしません。こういう被扶養者については、40歳~64歳という年齢にあっても介護保険料負担がないのです。扶養に入れている人たちの分の介護保険料は、会社員である被保険者たち全員で負担しているという考え方です。
ですから65歳以上になって、被扶養者に40歳以上65歳未満の人がいたとしても、格別何もすることはありません。
制度設計として被扶養者の介護保険料は取らないというのが、本当に持続可能なのかは心配なところですが、ともかく制度はそうなっています。
◆ 扶養家族の保険料も負担する「特定被保険者」
ただし、ですね。上記はあくまでも協会けんぽの場合でして、会社独自に健保組合に入っている場合はその組合の取り扱いによります。
実は被扶養者が40歳~64歳の場合に、本人が30歳とか65歳とか「2号」ではなかったとしても、その本人(会社員)を「特定被保険者」という扱いにして、被扶養者分の介護保険料を負担させるということが制度上できるんですね。実際にやるかどうかは各健保組合の判断です。
ですから、「私は65歳以上になっても介護保険料を天引きされ続けてる!」という人は、もしかするとその健保組合が「特定被保険者」の制度を設けているからかもしれません。もちろん事務のミスという可能性もありますが。
自分は30歳で介護保険の被保険者になっていなくても、「特定被保険者」として同居の親の介護保険料を負担する場合などは、自分は介護保険から何の給付も受けられないのに、保険料は取られるという構図になります。
◆ 負担増というありうる未来
この先、日本は当分の間高齢化が続いて、介護のニーズは増していきます。おそらく介護保険料も上がっていくでしょう。料率を上げる以外にも、被扶養者からも介護保険料を徴収するなんていう制度改正もありえます。さもなければ介護保険からの給付の方をヘボくして調整するか。
介護保険料はまだそれほど高額ではないので意識することも少ないでしょうが、いずれ議論の焦点になってくるのではないかと思います。
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