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歩合給について相談を受ける機会がありました。
まだ人を雇うのはこれから、という会社さんでした。
で、社長さんは歩合給の場合には残業代の計算はどうなるのか、という疑問を持たれておりました。
これは確かに誤解もしやすいポイントなので、整理しておこうと思います。
◆ 歩合給の残業代でよくある誤解
よくある誤解は次の2つだと思います。
1 歩合給については残業代の計算基礎に入らない
2 固定給と歩合給を合算して単価を出して、1.25倍する
どちらも間違いです。
1の歩合給については残業代がかからないというのは、よく考えればそんなわけないのですが、中小企業経営者さんはこの手の誤解を抱きがちです。
ただ、だからといって2のような、合算して単価を求めるというのも違います。これだと残業単価が上がり過ぎてしまいます。つまり会社が払い過ぎということですね。
◆ 正しい計算の手順
正しい残業代の計算は次のようになります。
手順1 固定給について、普段通りの残業単価を出して計算する。
手順2 次に歩合給について、別の計算式で残業単価を出して計算する。
手順3 最後に両者を合算して残業代を出す。
このように、固定給と歩合給はそれぞれ別個に計算して、最後に合算します。
手順2の歩合給部分の残業代は次のような計算順序で求めます。
歩合給金額 ÷ 総労働時間(所定労働時間+残業時間) = 時間単価
時間単価 × 0.25 = 残業単価
残業単価 × 残業時間 = 残業代
上記計算のポイントは2つ。
1つは最初の時間単価を求める時に総労働時間(所定労働時間+残業時間)で割り算するという点です。
普段の残業代計算では所定労働時間で割るのですが、ここでは残業時間も含めて割り算します。
さらに残業単価を出すときは0.25を掛けるということ。
普段の残業代計算では1.25倍ですが、歩合給の場合は0.25でいいのです。
ここを間違えて1.25倍してしまうと、とんでもない計算結果になりますからご注意ください。
こうして求めた歩合給部分の残業代を固定給部分の残業代と合算するわけです。
◆ 間違えるとこんなに差が出る
細かい計算過程は省いて、最初に挙げた間違いパターン「固定給と歩合給を合算して単価を出して、1.25倍する」と比較してみましょう。
固定給25万円 歩合給5万円 所定労働時間168時間 残業20時間とします。
間違いパターンの残業代 4万4,640円
正しい残業代 3万8,520円
差額 6,120円
うっかり固定給と歩合給を合算していつもの残業代計算をしてしまうと6,120円も余分に払うことになってしまいます。
従業員さんにとってはありがたい間違いでしょうが、こんなことを続けていたら会社自体が傾きます。
あくまでも正しい計算方法で適正妥当な処理をしたいものです。
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