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先日、とある保険代理店業も兼ねている税理士さんとお話しした時のこと。

この手法、確かに聞いたことがあります。

※この場合の生命保険は、掛金を会社が全額負担し、保険金の受取人は社長の遺族、という契約形態を前提とします。以下も同じ。

ではこの税理士さんは騙しているのでしょうか?
そうではないと思うんですね。単にご存じないだけだと。

なぜかというと、公開されている文書で生命保険の掛け金に社会保険料がかかると明示したものが何もないからです。

年金機構が公表している「疑義回答」にもなく、厚生労働省の通達にもなく、年金機構HPにもありません。

今回私は、どこにも根拠となる文言が見つからないので、直接年金事務所に行って確認しました。

税理士さんがご存じないのも無理はありません。
私だって今回、本腰入れて調べた上に、年金事務所まで行ってようやく知るところになった話ですから。

そして確認した内容が次の通り。

最後の4については少し説明を加えましょう。

実はこの「賃金台帳で把握する」というのは社労士も同じです。

つまり、この手法はルール上はNG(違反行為)なのですが、事実上は有効という、結構危ないゾーンにあるのです。

公開されている文書ではっきりと確認できないせいもあり、ルール違反だと知らずに正々堂々と実践している人もいるのではないでしょうか。

確かに生命保険の状況は、社労士も年金事務所も把握するタイミングがありませんから、発覚するとしたら一体どんな時なのかはちょっとイメージできません。

ですから当分の間、全くの善意から「この手法いいよ、やりなよ」とお勧めしてくる人も現れるでしょうし、良かれと思って実践する社長さんもいるでしょう。

そして厄介なことに、現実にそれは会社にキャッシュを残し、発覚もせず円満に行くかもしれません。

とはいえ、「合法だと確信して違法行為に及んでいる」という状況は結構リスクです。

何かのはずみで年金機構の知るところとなり、遡り保険料が徴収され、利息も取られるとなったらかなりキツイ。

窓口では「実際、発覚したらどうなりますか?利息も取られますか?」と尋ねましたが、正面から答えてもらえず「賃金台帳で判断するから、生命保険の掛け金の有無までは分からない」とだけ繰り返されました。

言外の意味を汲み取りたくなるような危ない発言だなとは思いましたが(笑)、とにかくそう回答されました。

少なくともリスクは正しく評価して、賢明な判断をするべきです。

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