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4月から育児休業給付の上乗せ給付金として、「出生後休業支援給付金」というものが新たに加わりました。

上乗せによってこれまでお給料の67%だった給付金が、80%まで増額されます。

これは額面金額の80%ですから、手取り額を基準に見た場合はほぼ100%の収入補償ということになります。

ま、大変結構なんですが、この給付金が加わったことで、ただでさえややこしかった育児休業給付金の制度はますます複雑怪奇なものになってきました。

おそらく一般の方がいきなりパンフレットにかじりついても、読解不能だと思います。

一つ一つ解説するのは無理ですが、パンフレットを読む前にこれを知っておくと理解がしやすくなるよ、という点を少し解説しておきます。

◆夫婦共に育休を取るのが条件

まずこの上乗せ給付は、基本的には「夫婦ともに」育児休業を取得した時の上乗せです。

ですから、夫が仕事をし続けて、妻だけが育休を取る場合はこの上乗せはもらえません。

この制度は「夫の育休取得を促そう」というのが制度の目的なのです。

これを知っておくと少し分かりがいいでしょう。

しかし、例えば夫が自営業であるとか、無職とか、死亡しているとか、DVで別居中だとか、様々な理由で「夫の育休」が不可能なケースだってあります。

そういう場合にまで、母親の上乗せが認められないのは、公正さに欠けますよね。

ですからその場合は上乗せがもらえることになっています、ご安心ください。

この場合のことを「配偶者の育児休業を要件としない場合」と呼びます。
表現だけでは意味分からんでしょうが、そういう話です。

パンフレットを読むときに知っていると分かりがよくなりますよ。

◆母親・父親両方に上乗せされる給付金

そしてもう一つは、この上乗せは、母親・父親両方に上乗せされるものだということ。

母親の場合、シンプルに今までの育児休業給付への上乗せです。

◆父親の「産後パパ育休」が重要

父親の場合少しややこしいので整理しておきます。

この場合は「出生時育児休業給付金」に上乗せされます。

これはいわゆる「産後パパ育休」に対する給付金ですね。

※「産後パパ育休」=通常の育休とは別に「母親の産後休業8週間+少しの日数」にかけて取った父親側の特別な育休

※少しの日数というのは、出産予定日と出産日の誤差にあたる日数です

結果として「出生時」の給付金に「出生後」の給付金が上乗せされるので、名前に反して両方を同時にもらうことになり、それがまた頭を混乱させます。

ただしこの「産後パパ育休」を取らずに同じ期間中に父親が「普通の育休」を取っても構いませんので、その場合は普通の育児休業給付金をもらいます。

したがって、上乗せも普通の育児休業給付金に上乗せされます。

もうこの時点で十分ややこしいですが、とにかく父母揃って手取り給与の100%補助がもらえるようになったのです。

ただしそれは子どもが生まれたごく初期の短い間だけです(最大28日分)。

このあたりの基本構造が分かっていると、読みにくいパンフレットも少しは理解できるでしょう。

※追記

本ブログの内容をさらに詳しくYouTubeで解説しています。

「パンフレットが難しくて分からない!」という方は、こちらもどうぞ。